2018-04-10 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
カナダについては、肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておらず、肥育ホルモン剤を使用しているものと承知しているところでございます。 それ以上につきましては詳しくは承知してございません。
カナダについては、肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておらず、肥育ホルモン剤を使用しているものと承知しているところでございます。 それ以上につきましては詳しくは承知してございません。
また、カナダは肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておりませんし、肥育ホルモン剤も使用しているというふうに承知をしております。
良介君 経済産業大臣官 房審議官 高科 淳君 経済産業大臣官 房審議官 佐藤 文一君 国土交通大臣官 房審議官 堀家 久靖君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す る調査 (肥育ホルモン剤
なぜ国内産において肥育ホルモン剤が使用されていないのか、確認の意味も含めて、いま一度、政府参考人、お答えいただけたら有り難いと思います。
その経緯でございますが、かつて二品目の肥育ホルモン剤、これ天然型でございますけれども、承認されておりました。昭和三十四年と三十八年ですが、これらについては平成十一年に自主的に事業者の方から承認を返上したということで、承認されたものが現在ないと。
こういう流れの中で、禁止されていないということでありますから、肥育ホルモン剤を使いたいということで申請があって、そして安全性が確認されれば認可されるということも十分に考えられるわけであります。ここは、何としてでも消費者が選択する権利を残すためには、米国産の牛肉はもう使っているから仕方がない、でも国内産は禁止と、こういうことがTPPでできるのかどうかということだけ伺いたいと思います。
我が国におきましては、肥育ホルモンにつきましては、医薬品医療機器等法に基づく承認を受けた肥育ホルモン剤、これは現在国内ではございません。したがいまして、国内では現在使用は認められてはおらないということでございます。
私は、これからどんどん入ってくるであろう米国産の牛肉、これに肥育ホルモン剤が使われているということが大変に心配なんです。米国から入ってくる牛肉に肥育ホルモン剤が使われている、成長ホルモン剤が使われていて、もうこれは私たちは既に食べているわけです。でも、日本の国産の牛肉は肥育ホルモンを使われていない、禁止されているんだと。
肥育ホルモン剤などの使用が認められている米国、カナダ及びオーストラリアにおきましては、肥育ホルモン剤などを使用している、あるいは使用していない旨の表示につきまして、義務化はされていないものと承知をしております。 一方、肥育ホルモン剤などの使用が禁止をされておりますEUにおきましては、域内に流通をしている牛肉は全て肥育ホルモン剤などが使われていない牛肉であります。
なお、肥育ホルモン剤につきましては、過去十一年間において、米国産、豪州産牛肉について、合わせて約五千二百件のモニタリング検査を実施し、二例検出された事例がありましたが、いずれも残留基準の範囲内でございました。 また、ラクトパミンについては、米国産、豪州産、牛肉、豚肉について、約千四百件モニタリング検査を実施いたしましたが、検出事例はなく、これまで食品衛生法違反は認められておりません。
成長ホルモンやこうした肥育ホルモン剤、飼料添加物については厳しいわけでありますけれども、EUがこれを厳しくしている理由について伺います。
○松本国務大臣 肥育ホルモン剤等の動物用医薬品を使用して生産された畜産物については、国産品であれ輸入品であれ、消費者の健康を守るため、安全性が確保されたものでなければ流通は許されません。これは食品行政上の大原則であります。 そもそも、ホルモンは、健康な人や家畜の体内に一定量存在しており、国際的な評価機関において、微量の残留があっても当該食品は安全であると評価されています。
これ自体も、米国ではオーケーだけれども、ラクトパミンとかそれから肥育ホルモン剤と違うのは、カナダやオーストラリアでも、この図、輸入のところだけは私確認できていないのでちょっと正確じゃないんですが、少なくともカナダ、オーストラリアもこのrBSTはつくっていないわけであります。
○国務大臣(林芳正君) 厚労大臣からも答弁があると思いますが、この仕組みが、肥育ホルモン剤を製造、販売するためには薬事法に基づき品目ごとに農林水産大臣の承認を受ける必要があるということでございます。
○松本政府参考人 生産段階で肥育ホルモン剤が使用された食肉につきましては、食品衛生法に基づきまして、人の健康に影響を与えない量として食肉中の肥育ホルモンの残留基準を設定いたしまして、その基準を超える場合には輸入を禁止しております。
しかし、輸入牛肉については、病原性大腸菌O157や肥育ホルモン剤、成長ホルモン剤などさまざまなリスクが存在するおそれがあり、輸入牛肉にトレーサビリティーを導入することで、そのトレースが可能となります。
○説明員(武智敏夫君) ECの問題でございますが、ECにつきましては、肥育ホルモン剤を使用した家畜及び食肉につきましては一九八九年の二月一日から禁止をいたしております。このことと我が国との関連でございますけれども、いわゆるホルモンにつきましては天然型のものと合成型のものがございます。